4.死後事務委任

人が亡くなった後しなければならない処理は、実は沢山あります。

財産の分け方などは遺言書で対応できますが、もっと細々としたこと、例えば親族等への連絡、行政機関への届出、お葬式や埋葬、家の片づけ、公共サービスの解約、等々、これらの事務処理を指示するのに遺言書は適切ではありません。

同居している家族や近くに頼れる親族がいればこのような処理は頼まなくてもしてくれるのかもしれませんが、家族も身近な親族もいないとか、頼れる人はいるけれどお願いするのは気が引けるとか、他にもなにか事情があって頼めないという方は、第三者にその事務処理を依頼し、委任契約を結んでおくという選択肢もあります。

前記の任意後見や、財産管理等委任契約、等とセットにすることで、より確実なご意思の実現が可能になります。

死後事務委任契約の手続きの流れ

  1. 方針の検討、決定
  2. 公正証書での死後事務委任契約書作成