3.成年後見・任意後見

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人に代わって、主に財産管理と身上監護を後見人に任せる制度のことです。
法定後見制度では家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人等を選任しますが、ご本人自身がまだ判断能力があるうちに、公正証書による任意後見契約によって予め後見人を選任しておくことを任意後見制度と呼びます。

法定後見の手続きの流れ

  1. 方針の検討、決定
  2. 必要書類収集と申立書の準備
  3. 家庭裁判所への申立書類提出
  4. 家庭裁判所の審理
  5. 法定後見開始の審判・後見人選任
  6. 審判が確定し、法定後見開始

任意後見契約の流れ

  1. 契約内容の検討、決定
  2. 任意後見契約の締結、公正証書作成
  3. 公証人から法務局への後見登記依頼
    ~実際に判断能力が低下したら~
  4. 任意後見監督人選任の申立て
  5. 任意後見監督人の就任、後見業務の開始