7.相続放棄

相続放棄とは、亡くなられた方の残した財産の一切を受け継がないという選択をすることです。

遺産は、預貯金や不動産など、プラスの財産ばかりとは限りません。多額の借金ばかりが残されて、返済の責任を負わされることは避けたいと思う場合もあるでしょうし、相続人のうちの特定の人に承継させたいとか、事情があって相続の手続きには一切関わりたくないと思う場合もあるでしょう。

相続放棄を選択した人は初めから相続人ではなかったことになりますので、借金の返済義務を負うことはなくなりますが、プラスの財産を承継することもできなくなります。

申述するには期限があること、必ず受理されるとは限らないこと、等、注意すべき点は多々あります。

お手続きの流れ

  1. 必要書類の収集
  2. 申述書の作成
  3. 家庭裁判所に申述書を提出
  4. 家庭裁判所から照会書が届く
  5. 照会書の返送
  6. 相続放棄申述受理通知の交付
  7. 相続放棄申述受理証明書の請求・交付

申述人

相続人

申述期間

自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内
※申立により期間を伸長してもらうこと、期間経過後の申立も、全くできないわけではありません。

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(東京都の場合、霞が関か立川になります)

費用について

報酬額(税別)※ 実費
申立書の作成のみ 1万円~ 印紙代
切手代
800円+150円
変動あり
必要書類収集 必要書類収集を参照してください。
申立書の作成+書類収集(10通まで) 30,000円 必要書類収集を参照してください。

※郵送費・交通費・小為替手数料等を含んだ金額です。

必要書類

※相続関係によっては他にも必要になる場合があります。

  1. 申述書
  2. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、原戸籍)謄本
  3. 被相続人の住民票又は戸籍の附票
  4. 申述人の戸籍謄本