8.相続登記

亡くなられた方が不動産をお持ちだった場合、その名義を変更するお手続を相続登記といいます。法務局に申請して不動産登記簿上の名義を書き換えます。正確には相続を原因とする「所有権移転登記」をします。
近年、法律見直しの動きはありますが、現行法上相続登記は義務ではなく、申請の期限もありませんが、そのまま放置してしまうと困った事態に陥る可能性がでてきます。
故人名義のままでは、売却することも、それを担保にお金を借りることもできませんし、時間が経てば相続人に次の相続が発生して、遺産分割協議が困難になってしまうことも。
後々のトラブルを防ぐためにも、相続登記は早めに済ませた方がよいでしょう。

お手続きの流れ

  1. 必要書類の収集
  2. 管轄法務局に登記の申請
  3. 完了後の書類のお引渡し

費用について

報酬額(税別)※ 実費
所有権移転登記(相続・遺贈) 35,000円~※ 評価額×0.4%
(遺贈の場合2.0%になる可能性があります)
必要書類収集 必要書類収集を参照してください。

※評価額・物件数により変動します

主な必要書類について

  1. 亡くなられた方の死亡から出生に遡る全ての戸籍謄本
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  3. 亡くなられた方の除住民票又は戸籍の附票
  4. 不動産の固定資産評価証明書
  5. 不動産を相続する方の住民票又は戸籍の附票
  6. 不動産を相続する方の身分証明書
  7. 不動産を相続する方の委任状(弊所でご用意します)

状況により、他にも次の書類が必要になる場合もあります。

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書