1.遺言書作成
民法で定められている遺言の方式は次の3種類ですが、(2)公正証書遺言 がおすすめです。
1. 自筆証書遺言
全て自分で作成するので簡単にできるというメリットはありますが、実際に遺言者が死亡した後には家庭裁判所の検認手続きが必要で、すぐには相続手続きに入れないというデメリットがあります。また内容に不備があると全体が無効になってしまう可能性もあります。
なお、2020年7月10日から、全国の法務局で自筆証書遺言書保管制度が開始されました。興味のある方はご相談ください。
2. 公正証書遺言
公証役場で作成するため時間も費用もかかりますが、相続開始後は検認が不要で、すぐに手続きに取りかかれますし、公証人が関与して作成したものですから内容が無効になる可能性はかなり低いというメリットがあります。
3. 秘密証書遺言
内容の秘密が守れるというメリットはありますが、公証人が関与するものですので費用がかかり、(1)と同様、内容に不備があれば無効になってしまう可能性は否めません。こちらを選ぶ方はかなり少ないようです。
公正証書遺言作成の流れ
- 内容についてのヒアリング
- 必要書類の収集
- 文案作成
- 公証役場との事前調整
- 公証人・証人の面前での公正証書遺言作成
主な必要書類について
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者の戸籍謄本
- 財産を受け取る人の住民票・戸籍謄本
- 遺言者の財産に関する資料
例)不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、等
費用について
公証役場の手数料は、相続人・受贈者ごとにその承継する価額を基準として計算します。
遺言書の枚数によってもかわりますが、総額6000万円を妻一人に相続させる内容で、約6万円弱、
との計算例が、某公証役場のホームページに記載されていました。
報酬額(税別) | 実費 | |
文案チェックのみ(自筆証書・公正証書) | 30,000円~ | |
文案のご提案(自筆証書・公正証書) | 50,000円~ | |
公正証書遺言作成 | 80,000円~ | ※公証役場の手数料は財産価額・紙数等により変動します |
証人 | 10,000円/名 | |
必要書類収集 | 必要書類収集を参照してください。 |