9.預貯金口座の解約
どなたでも、預貯金口座はいくつかお持ちかと思います。手続きに期限はありませんが、たとえ残高が少額であっても、早めにお手続きすることをお勧めします。
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、直ちに口座を凍結します。そうなると、その口座の入出金はもちろん、引き落しも一切できなくなります。金融機関が名義人の生死を常に調べているわけではないので、家族が連絡をしたとか、相続人の誰かが残高の問合せをした場合などにより、死亡の事実を知ることになります。
では、金融機関には一切知らせず、勝手に全部引き出して使ってしまったり、そのままその口座を活用し続ければよいのかというと、そういうわけにはいきません。口座に残された預貯金は相続財産の一部ですから、相続人間で後々トラブルになる可能性があります。
相続の開始を金融機関に知らせて口座を凍結することは簡単ですが、その後、解約して残金を計算し相続人間で分配する作業は意外と面倒なものです。銀行の窓口は午後3時までしか開いていませんし、各金融機関には相続に関するお問合せができるフリーダイヤルもありますが、いつも混んでいてなかなか繋がりません。
お時間のない方は、専門家にお任せになることもご検討されては如何でしょうか。
お手続きの流れ
- 被相続人の死亡を金融機関に知らせる
- 必要書類の収集
- 金融機関に書類を提出
- 払い戻しの手続き
- 相続人の皆様に取得額を分配
費用について
報酬額(税別)※ | 実費 | |
口座解約 | 50,000円/口座 〜 | 残高証明書取得手数料等は金融機関によります |
必要書類収集 | 必要書類収集を参照してください。 |
※遺言執行者からのご依頼でない場合は、相続人全員の同意と協力が必要です。
残高や相続人の人数、手続内容の難易度によっては増減する可能性があります。
主な必要書類について
- 亡くなられた方の死亡から出生に遡る全ての戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 亡くなられた方の除住民票又は戸籍の附票
- 遺産分割協議書又は遺言書
- 相続人全員の委任状
- 相続人全員の印鑑証明書
※必要書類もお手続きの流れも、金融機関によって違いますので注意が必要です。
相続人の皆様にご用意いただく印鑑証明書には期限があることも多いので、取り直していただく場合もございます。
また、お手続きのため遠方に出張する場合は別途費用をいただきます。