6.遺言執行者選任
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
選任が必須とされる特定の場合を除き、必ず選任しなければならないわけではありませんが、いない場合は相続人・受遺者の全員で相続・遺贈の手続きを進めていくことになります。人数が少なかったり、手続きも少なくて済むような場合は必要ないかもしれませんが、選任した方が安全かつ円滑に手続きを進められる場合もあるでしょう。
遺言書に執行者の指定がされていないとき又は指定されていたがいなくなったとき、家庭裁判所は申立により遺言執行者を選任することができます。
お手続きの流れ
- 必要書類の収集
- 申立書の作成
- 家庭裁判所に申立書を提出
- 家庭裁判所から候補者に対して照会書が届く
- 照会書の返送
- 審判書交付
申立人
利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた人など)
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(東京都の場合、霞が関か立川になります)
費用について
報酬額(税別)※ | 実費 | ||
申立書の作成のみ | 1万円~ | 印紙代 切手代 |
800円 変動あり |
必要書類収集 | 必要書類収集を参照してください。 | ||
申立書の作成+書類収集(10通まで) | 30,000円 | 必要書類収集を参照してください。 |
※郵送費・交通費・小為替手数料等を含んだ金額です。
必要書類について
- 申立書
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、原戸籍)謄本
- 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍の附票
- 遺言書の写し又は検認調書謄本の写し
- 利害関係を証する資料