5.遺言書の検認
亡くなられた方が公正証書ではなく自筆で遺言書を残された場合、民法第1004条により、遺言書の保管者は遅滞なくこれを家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならないことになっています。
また、封印されている場合は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができず、違反した場合は過料に処せられます。
お手続きの流れ
- 必要書類の収集
- 申立書の作成
- 家庭裁判所に申立書を提出
- 検認期日の決定
- 検認
申立人
遺言書の保管者、又は発見した相続人に限られます。
必ず家庭裁判所に出頭しなければならないので、ご注意ください。
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(東京都の場合、霞が関か立川になります)
費用について
報酬額(税別)※ | 実費 | ||
申立書の作成のみ | 1万円~ | 印紙代 切手代 |
800円+150円 変動あり |
必要書類収集 | 必要書類収集を参照してください。 | ||
申立書の作成+書類収集(10通まで) | 30,000円 | 必要書類収集を参照してください。 |
※郵送費・交通費・小為替手数料等を含んだ金額です。
基本的には検認期日に同行することはありませんが、同行する場合は別途日当・交通費をいただきます。
必要書類について
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡に至る全ての戸籍(除籍、原戸籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本