2.遺言執行

遺言執行とは、亡くなられた方の遺言が存在した場合、その遺言の内容を実現する手続きのことです。基本的には相続人全員が遺言内容に沿って進めていきますが、遺言執行者がいる場合は遺言執行者が相続人に代わってその内容を実現していきます。

1の遺産整理と同様、すべてのお手続きを一括して代行することも、個々のお手続きのみお手伝いすることも可能です。

お手続きの流れは遺言内容によって変わってきますが、遺言書が自筆証書か公正証書かでも違いがあります。公正証書の場合はすぐに実現可能ですが、自筆証書はまず検認手続きが必要となります。

費用について

相続財産の価額 報酬額(税別)※
3,000万円以下 2.0 % + 15万円
3,000万円超 3億円以下 1.0 % + 45万円
3億円超 0.5% + 195万円

※不動産登記の報酬は上記に含みますが、登録免許税は別途かかります。
 申請件数によっては追加報酬をいただく可能性があります。
 戸籍収集、各種書類作成報酬も含みますが、実費は別途かかります。
 手続内容の難易度、相続人・受遺者の人数によっては上記の報酬額の30%の範囲内で増減する可能性があります。
 納税が必要な場合の税理士費用、裁判上の手続きが必要な場合の弁護士費用等は含みません。